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ひきこもり当事者に知って欲しい!【前編】障害年金の申請方法と受給までの流れ

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①身体の障害
聴覚障害、視覚障害、脳梗塞、くも膜下出血、腕や脚の機能マヒ、人工肛門等

②内臓器官の障害
気管支喘息、肝炎、糖尿病、がん、慢性腎炎、心筋梗塞、白血病HIV感染症等

③精神の障害
うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害等

ひきこもりの方は「統合失調症」「発達障害」と、診断されるケースが多いようです。

只現実問題としてひきこもっていると病院に行く気にもなれず、ご自身の病気や障害などの特性に気が付かない方も、まだ、沢山いらっしゃるのが現状。

医師から病気や障害と診断してもらえれば、障害年金への道が開ける可能性が出てきますので、ぜひ一度、通院してみて下さい。

初診日に、国民年金だったか、厚生年金だったか、子供がいるか、配偶者がいるかで、障害年金の金額は変わってきます。

ひきこもりの方の場合、国民年金で独身の方が多いので、今回は「障害基礎年金(国民年金)」で貰える金額をご説明します。

障害基礎年金を貰える方には、「障害年金生活者支援給付金」も支給されるので、両方を合わせた合計金額を記載します。

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決して多くは無いと思いますが、確実に入ってくる収入はありがたいですよね。

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色々とやることがあって、結構、めんどくさそうですよね? でも、これは本当に大まかに並べただけで、実際はもっとめんどくさいです(笑)。

だからこそ、障害年金を申請できず諦めてしまう方も多いんですよね…。

一応、申請を代理してくれる社労士に依頼するという方法もありますが、手数料が掛りますし、自分の病気や生活などプライベートな事も、洗いざらい、話さなければなりません。

ちなみに手数料は、社労士によって異なりますが、相場としては、

①障害年金の2ヶ月分
②最初に振り込まれる障害年金の10~20%

のうち、金額が大きい方を採用するケースが多いです。

①の場合、大体13万円程度で済みます。

ですが「遡及申請」が通り、過去5年分の障害年金が一度に貰える場合には、②が適用されてしまい、最高で約100万円程度の手数料を取られるので、痛すぎます。

初診日は、“障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日”です。 障害年金を申請する時に、最も大切と言われる初診日。

残酷な話ですが、この初診日が証明できない場合や、初診日に年金保険料の支払いを滞納していた場合、障害年金は貰えないことになります。

証明できない場合とは、例えば最初に行った病院が、すでに潰れているケース、昔のカルテが破棄されているケースなど。

ただし、その場合は、お薬手帳や診察券で証明できたり、二番目の病院で紹介状が残っていたり、証明してくれる第三者がいたりすれば、初診日認定してくれる「救済措置」があります。

ところが、初診日に年金保険料が未納の場合は、残念ながら対策がありません。

ですが、「だから年金は絶対に払おう!」

なんて優等生発言は絶対にしないので、ご安心ください。

2020年度の国民年金保険料は、月額1万6,540円。

ひきこもり当事者の僕も、昔から思っていましたが、こんな大金を支払えるわけがないですよね。

そこで便利なのが “国民年金保険料免除・納付猶予制度” です。

この手続きさえしておけば、年金機構からの恐怖の督促封筒や、代行会社からのしつこい電話&訪問催促は来なくなります。

更に、初診日にこの免除・納付猶予していれば、支払っていたのと同等の扱いを受けることが出来ます。

要するに、年金保険料を実際に支払っていなくても、障害年金が貰える権利を得られます。

国民年金保険料を滞納している方は、必ず「国民年金保険料免除・納付猶予」を申請しておいてくださいね。

病院で用意してもらう書類は、
・受診状況等証明書(初診日の病院)
・診断書(現在の病院)
主に、この2つ。

ちなみに、初診日と現在通院している病院が同じであれば、受診状況等証明書は不要で診断書のみで大丈夫です。

「受診状況等証明書」は、簡単に言えば「うちの病院が初診日でしたよ~」という、証明をしてもらう為の書類。

最も重要なのは、診断書の方。

この診断書で、障害年金が貰えるかどうか、ほぼ決まると言って良いほど重要です。

これを年金機構が審査し、障害年金の支給か不支給かを最終判断する流れ。

1人の医師が書く診断書で、障害年金を貰えるかどうか決まってしまうので、医師がどう書いてくれるか、不安で仕方ないですよね。

なので、通院している時に、医師に自分の症状を正しく伝えられているかが、大切になります。

こうした医師への伝え方なども含め、次回の後編の記事では「診断書対策」について、詳しく解説します。ぜひ、そちらもご覧ください。

先ほどの診断書は医師が書きますが、提出する書類の中で、唯一、自分の症状を自分の言葉で伝えられるのが、この「病歴就労状況等申立書」。

通院歴から当時の症状、生活で不便に感じることなど、今までの経過を、自分で思い出しながら書けます。医療専門用語などの難しい言葉ではなく、普通に使っている簡単な言葉で大丈夫です。

【障害年金申請に必要な書類】
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳等
・その他(本人の状況によって必要な書類あり)

以上を準備して、役所に提出します。

この書類を全て揃えるだけで、一カ月は掛かると思います。

昔の病院に電話して初診日を調べたり、診断書を書き渋る医師を説得したり、病歴・就労状況等申立書を、頭を痛めながら書いたり、必要書類をかき集めたり…。

「障害年金申請できるほどの体力と忍耐力あったら普通に仕事できるわ!」

と、ツッコミたくなる程の重労働ですよね。


次回の記事 では、障害年金を貰う為の基準、診断書対策で医師と話すときの注意点など、障害年金申請が有利になる方法を、わかりやすく解説していきます!